電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ

  • 2019年1月7日
    あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
    今年はほぼほぼ自分で行ってた仕事を弊社の社員にどんどん移行しようと思っておりますので、弊社の社員も引き続きよろしくお願いいたします。

    今回は、点検頻度の変更についてです。
    弊社が一番最初に契約していただいたお客様の案件があるのですが、この案件が毎月点検だったんです・・・そこで隔月に変更していただこうと思ってお客様に連絡したところ「お任せするので大丈夫だよ!」と連絡を頂きました。
    じゃぁ、実際にどのように変更すればよいのか・・・一から契約をし直すべきなのか・・・それとも保安規定を変更するだけでいいのか・・・電力安全課に聞いてみましたので、それをアップしますね。

    まず、この方法か関東東北産業保安監督部電力安全課バージョンです。他の地域は改めて質問してみてください。

    契約書に関してですが、こちらは交わしてくださいとの事でした。ただし、電力安全課には持ってこなくていいようです。つまり、一度契約書を交わしているのであれば関東では持ってこなくても確認が出来るため必要ないですよとの事。
    では、保安規定に関してですが、こちらは変更届出書を持ってきてくださいとの事でした。
    なので、関東では保安規定と保安規定変更届出書、委託契約の相手方の執務に関する説明書に太陽光発電所点検頻度確認フロー図、委託事業場一覧表だけでいいみたいです。
    この辺りはもう一度確認してみたいと思いますが、おそらく他はいらないと思います。

    他の地域ではどういう判断するのかわかりませんが、関東ではこんな感じで大丈夫の様です。
    厳しい地域ではだめって言われるかもしれませんが、関東ではこんな感じでいいみたいです。

    いつもこういう事ばかり研究している弊社にお問い合わせがある場合はこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
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    電気保安法人設立.com
    を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

    以上よろしくお願いいたします。

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