電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ
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保安業務従事者の交代についての考察まいどお騒がせしております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
ちょこっとだけですが、時間が作れるようになりました。
さて今回は・・・マネジメント規定の中身で一番明確に決まっていない部分を考察してみようかと思ってます。
今回使用するマネジメント規定は、関東東北産業保安監督部のマネジメント規定です。
http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/15_01.pdf
ちなみに全国のマネジメント規定もみな同じ部分は明確ではないですww
ここのマネジメント規定の中の第8条 2項の「保安業務担当者が病気等のやむを得ない事由により業務を行えない場合は、他の保安業務従事者が代務する。ただし、保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない場合は、保安業務担当者を交代する。」と言う部分ですが、わかりますかね??ここの違和感
この違和感がわかる人はかなり鋭いです!!ぜひわが社でコンサルとして雇いたいです・・・お金ないけどw
ここです↓
「保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない」
継続して2回以上休むというのは明確になっているのですが、年に複数回点検と言う部分はあいまいなんですねぇ・・・
っで、この部分の数字を明確にしようと思って一度相談したのですが・・・とある地区の課長補佐(近いうちにブログの記事にしますが、面接担当者はどこの地区も課長補佐がやっております)も悩んでおりました。
ここはどういう意味なのかと詳しく説明しますと、まずは継続して2回以上の説明しますね。
A社の外部委託を担当している保安業務従事者のZさんが2月の点検は体調不良でお休みしました。
ここの受託場は毎月点検する契約なので3月の点検の際、やはり保安業務従事者のZさんは入院中で休んでしまいました。
こうなりますと、強制的に替えなくてはなりません。
これは比較的わかりやすいと思います。
次の説明・・・未だに悩みどころなのですが・・・
年に複数回点検を実施できない場合・・・
これは、年間でA社の受託場をZさんは複数回点検できませんでした・・・その複数回って何回なの??ってなります。
毎月見るのでしたら、自分の感覚では6回が限度(隔月で休むとしたら)なのではと思いますが、ここまで明確に数字化してしまわなくても、2回連続で休んだ場合は強制的に変更するから複数回でも何ら問題ないという解釈になるようです。
だったら書く必要ないんじゃないのって思ってしまうのですが・・・たぶん、組織が大きくなった際に、あまりにも休みが多い人はここの部分で強制的に辞めさせるのかもしれませんね・・・怖い怖いww
反対に、自分の所はキッチリとやりたいので一つの事業場を年間で4回点検できなかったら替えると言う風に考える会社様がいらっしゃったら数字を入力することをお勧めいたします。
ただ、6回以下の数字にすることはあまりお勧めいたしません。本当にやむを得ないで休む人もいますからね。
それでも明確に数字化するのでしたら、「年に6回以上点検を実施できない」までにするべきだと思います。
マネジメント規定も深く読みますと・・・色々と発見があって楽しいです・・・って思ってるのは日本中で俺だけかww
ちなみにマネジメント規定って、本当に保安法人の強力な武器になったりします!
営業している方もよく読んで、発見を見つけてください!その発見がお客様満足度アップにつながる事もありますので、是非是非詳しく読んでみてください♪
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今回は、保安業務従事者の交代についての考察でした♪
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