お世話になっております。鈴和の鈴木です。
だいぶ寒くなりましたね・・・風邪ひかないように皆様気を付けてくださいね

さて、前にも書いたのですが・・・使用前自己確認結果届出書についてです。
去年だったかな??にも書いたのですが、その頃はだいぶ緩かったのですが・・・関東では昨年の10月から厳しくなったんだよねぇって産業保安監督部の課長補佐が言っておりました。

っで、ちょうど今、2件ほど使用前自己確認結果届出書を書いているので、改めて書きますね

前にも書いた通り、スケジュールは
保安規定→番号発行→受電→使用前自己確認→使用前自己確認の受理→系統連系
って感じなのですが、EPCさんが「受電と系統連系は同日だ!」と言うんですよ・・・困ったもんです
使用前自己確認って使用前にやる確認試験の事じゃないですかw
なので、受電と系統連系日は同日ではないです
まぁ、当たり前ですよね
ちなみに、売電期間は系統連系開始月の最初の検針日から20年間(正確には19年11か月間)ですので、ここをわかっていないEPCさんが多いように感じます

さてと、続きまして試験についてですが、これに関しましては九州産業保安監督部電力安全課にある資料を読みながらですとわかりやすくてお勧めです。
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shinsei/20170417.pdf
ただ、九州は九州独自の検査箇所がありますので、各々の地域で確認する必要があると思います。

そして、2018年10月1日から施行されたのですが、電技解釈が少し変わりました。
電力安全課に質問の電話したのですが、その際にちょうど教えてもらいました。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-3.pdf

これが一番わかりやすいと思います。
特に機械器具等の電路の絶縁性能について改正がありました。
緩くなったといったほうが良いのかな??って感じです。
低圧と言う表記だったのが1500V以下まで工場試験結果での確認でも、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認し、耐えられれば、基本的には省略できるよとの事でしたが、省略できるのもトランスや発電機をあちこち移動しながらだと困難だという場合のみ省略できるとの事でした。
基本的には、やってくれと言ってました。そして自分としては「やりたい!」と言ったら「こちらから強制はできないけどね・・・けどね」みたいなような事をおっしゃってました。
太陽電池発電所は「発電所」ですからね・・・そりゃそうです。

そしてもう一つの
太陽電池発電所等の電線等の施設
第46条がだいぶ変更になりました
あまりこちらについては詳しくないのですが、相当厳しくなった感じがいたします。
ミルシートも必要?ボルトナットの仕様書も必要になったっぽいです
少しこの辺りの資料ではEPCさんと揉めるかもしれませんね
揉めたとしても、施主に言うだけですけどねww

今回改正した理由もこちらで確認が出来ますので、一読する事をお勧めいたします。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-1.pdf

おそらく、今現在は500kW以上になってますが、今後は50kW以上にも対象を広げそうな感じはしますね。

ちなみに弊社では、使用前自己確認の試験対応しております。
レアなIP-020Dも仲間入りするかもしれませんので・・・ちなみに今、納期が130日だそうです・・・長すぎw
なので、もしそういう事で不安がある方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。

いつものこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

以上よろしくお願いいたします。
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