電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ

  • 立ち上げ時に武器になる!?外部委託契約書について
    毎度!計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
    今日は九州産業保安監督部にて面談でした
    とても良い課長補佐でした
    また、弊社の立場も理解してくれて、とてもやりやすい地区の一つだと思いました
    弊社の立場としましては、依頼をしていただいたお客様の保安法人立ち上げ時に何度も通うことなく、こちらでもしっかりと教育して、課長補佐の手を煩わすことをなく設立することを目標としておりますので、ここの部分を理解していただけると本当に嬉しいですね♪

    さて今回は外部委託契約書についてです
    前回も書きましたが 、保安法人を立ち上げる際にとても重要になる部分であり、武器になる部分です
    今回はこれを理解していただけると自分としても嬉しいかな♪

    さて、どこの部分が武器になるかと言いますと、契約日と実施日にタイムラグが作れることがわかりました!!!!!!!
    これは九州の場合ですけど、おそらく同じような判断になるとお思います
    どういうことなのか紐解いてみましょう

    契約日と実施日…もっと詳しく書くと、契約日と実施予定日ですね
    契約日は文字通り契約を交わした日ですね
    実施日とは外部委託の実務を行う実施日のことです 
    この日時にタイムラグができれば、立ち上げ時に複数の受託先を確保したまま申請ができるということです

    殆どの保安法人を立ち上げる際、
    書類などの許可の目処が立つ→営業して受託先を確保する→全部揃えて申請で資格取得
    だと思いますが、今後は
    書類などを作成しつつ営業開始→書類を揃えつつ受託先も複数準備して資格取得

    これって結構素晴らしい武器だと思います

    このように、契約書や、マネジメント規定には解釈によっては十分武器になる部分があります
    それを利用しないで 提出してたら…うちに依頼した方が結果的に安いってなりますよ

    ちなみにですが九州の場合は、二ヶ月が限度と言っておりました
    他の地区でも同じような判断だと思いますので、1回目の面接で聞いて見るのも良いかもしれません

    いつも通りのこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
    ホームページ
    電気保安法人設立.com
    を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

    よろしくお願いします♪

お見積もり、商談の申込はこちらへ