電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ

  • 高齢者の方を雇う上でのハードル 出勤日数編
    お世話になっております。鈴和の鈴木です。
    今回は、高齢者の方を雇う上でのハードルについてです。
    まぁ、題名に書いてあるのでなんとなくわかると思いますが・・・出勤日数に関してですね。
    高齢者の方と言っていいのかな?怒られそうだがw
    とりあえず、定義としては
    ・年金受給者
    ・仕事よりも趣味優先
    ・あんまり忙しくないほうが良いが、でもお給料も欲しい
    こんな感じでしょうか
    そういう方を雇うと、意外とこっちも気楽です
    ある程度案件を渡して、あとは何かあったら報告してくださいで良いんですからね
    と言う感じで、仕事はしっかりしてくれますし、終わったらすぐ帰ってくれますからこっちも気が楽です。
    しかし・・・ここで一つ注意があります・・・それは・・・マネジメント規定です。

    マネジメント規定・・・今回も使用しますのは、関東東北産業保安監督部電力安全課のホームページ内にありますマネジメント規程を使用します。(マネジメント規程をクリックするとPDFが開きます)
    このマネジメント規定の第5条と第6条に出てます「従業員」と言うのが厄介になります。
    この「従業員」のどこが厄介なのか・・・この「従業員」と言う言葉・・・内線規程にも出ているのです。
    では、「従業員」の定義とは何なのか・・・
    経済産業省商務流通保安グループ電力安全課が発行している電気主任技術者制度に関するQ&A(クリックするとPDFが開きます)にてこんな事が書かれております。
    自社で直接雇用している者であって、電気事業法施行規則第52条第1項に定める主任技術者の専任場所に常時勤務する者」と書かれていて、さらに太文字にしました「常時勤務」の定義についても書かれております。
    Q.「常時勤務」の定義は何でしょうか?
    A.週40時間(週5日・1日8時間勤務)を目安とします。

    つまり・・・週5日の8時間労働しないと従業員として認められませんよ??って言う感じになるようです。
    一度、保安監督部に電話して聞いたのですが「お客様の自家用電気工作物を責任をもって委託してるんでしょ?いざと言う時にどうするの??」みたいなことを言われてしまいました・・・

    では、これをクリアーするにはどうすればいいのでしょうか・・・
    これについては、良い案はあるのですが・・・ここに書くと色々と問題があるので書けませんww
    でも、雇う側と雇われる側、そしてお客様が納得していただけるのなら、常時勤務の部分はもう少し緩和されても良い気がするんですけどねぇ・・・
    ダメですかね??

    こんな感じで、いつも色々なことをに疑問を持ってマネジメント規程を読んでいる自分に質問がある方はこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
    ホームページ
    電気保安法人設立.com
    を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

    よろしくお願いいたします。

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