電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ

  • 500kW以上2000kW未満太陽光発電所 使用前自己確認結果届出書について その2
    おはようございます 計装工事屋こと鈴和です
    さて、昨晩の続きですが、これからは質問した結果をお話します。

    Q:使用前自己確認結果届出書は原本提出なのか?
    A:表紙は原本(ハンコ押してあるやつ)を提出で、別紙様式はコピーでかまいません。

    点検結果を確認できればいいみたいで、別紙様式の原本はお客様に提出するのはかまわないそうです。

    Q:使用前自己確認結果届出書はいつまでに提出すればいいのですか?
    A:速やかに提出とありますので、2週間以内に提出してくれれば問題はないと思われますよ

    これに関しては相変わらずのあいまいな部分ですねw点検後2週間以内とかはっきりと決めてくれればいいのですが、なんともそういう部分が国っぽいですねwちなみにですが、これは関東東北産業保安監督部での見解ですから、他地区の場合は違うかもしれません(すぐに提出しないとダメだと言われるかもしれません)

    そして昨晩も寝る前に少し考えていたのですが、この使用前自己確認結果届出書の位置ってどういう部分なのかすこし考えてみました
    今までの高圧太陽光の場合、

    契約→保安規定提出→はがきが届く→主任技術者立会いの下系統連携開始

    だったと思いますが、今回からは

    契約→保安規定提出→はがきが届く→主任技術者立会いの下系統連携開始→使用前自己確認結果届出書提出→使用開始

    ちょっと???になるとおもいます。

    系統連携は出来ますが、確認結果が降りるまでは売電はしないでねって言う意味っぽいですね
    PCSの電源は入れないでねって言う意味なのでしょう

    なんだかw不思議な状況になってますね

    スケジュール的には今までどおりに保安規定までは提出するが、連携から売電開始までが最短で当日(事前に出来る試験は事前にやっておいて、連携時にしか出来ない試験は連携後に速やかにやって、そのまま提出・・・これは無理のあるスケジュールだわな
    翌日ですね
    しかも、担当官がいる場合のみですね
    どちらにしても、数日は無駄にすると思ってもらっていいですね
    しかも、我々外部委託している技術者からしても、これは結構めんどくさい手間になります
    1件の太陽光発電所のために2回も行かないとだめなのでね
    なので、その部分も価格がアップすることはしょうがないと思ってください

    じゃぁ、こんなの提出しないで送電しちゃえってなると・・・大変なことになると思います
    立ち入りされた際に当然これを見られます
    その時に無断でやってたとなったら当然主任技術者の免状返還とかになる場合もあるでしょうし、保安規定取り消しとかになる可能性もあります
    そうなったら無断でやることよりも余計めんどくさくなると思いますので、数日の損で保障が買えると思えば安い物ですので、素直にルールに従ったほうがいいと思います

    そういうわけで、今回の使用前自己確認結果届出書についてはおしまいです
    また提出する際に色々と話が聞けましたら、引き続きアップしていきますのでよろしくお願いいたします。

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