電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ

  • 2019年3月15日
    お世話になっております。株式会社鈴和の鈴木です。

    最近ですが、1ヶ月以内に2件の申請を認めていただきました。
    やはり、苦労しましたが、出来上がる瞬間は何とも言えない喜びが味わえます
    引き続き募集しておりますので、まずは気になりましたらご連絡ください。

    さて、今回は一発での申請で電気保安法人の許可を取るにはについてです
    この一発申請ですが、対応している地域が今の所関東だけです。
    九州もほぼ一発申請できますが、他の地域ではまずまず無理だと思っていただければと思います。

    では、一発での申請を取るにはまず何をしなくてはならないのか
    一番重要なのは、保安業務従事者の方が電気管理技術者の方もしくは別法人にいた保安業務従事者を確保する事です。
    こちらをしっかり準備できていないと一発で許可取るのは難しいと思っていただければと思います。
    続きまして、1件の受託先の確保です。こちらもうまくやらないとお客様にご迷惑をおかけしますので、勝手にやらないほうが良いです。
    続きまして、マネジメント規程を含めた各種書類提出です。
    特にマネジメント規程と所有機器一覧表に所有機器をそろえるのがうまく行かないとはじかれます。

    ここまで全てを揃えて面談を受ければ一発で合格できます
    この準備をすべてそろえた状態であれば、即日で電気保安法人デビューできます。
    まぁ、細かい部分は今回省きましたが、これらをすべてそろえれる方と言うのはまずいません
    なので、一発申請はほぼほぼ不可能だと思っていただければと思います

    それでも大至急電気保安法人を作りたいという方がいらっしゃいましたら遠慮なくお申し付けください
    その際の問い合わせはこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
    ホームページ
    電気保安法人設立.com
    を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

    以上よろしくお願いいたします。
  • 2019年2月28日
    お世話になっております
    鈴和の鈴木です
    先月と今月は忙しすぎてあまりブログ書けませんでしたが、また再開しますのでよろしくお願いします

    今回は電気監理技術者から電気保安法人になる際の注意と言う事です
    まず考えられるのは、電気監理技術者のまま電気保安法人を設立ができるのかについてですが、これは無理です
    しかし、奥さんや息子さん、娘さんが代表となるのなら大丈夫です
    つまり、電気監理技術者なら電気監理技術者のままでなくてはなりません
    その際の注意ですが、定款上では役職ついたままにしてありますとアウトになります
    とにかく綺麗さっぱり役職が抜けていることが大前提です

    続きまして、電気監理技術者をやめて電気保安法人を設立する際の注意点ですが、こちらは地域によって異なります
    案件を0にしなくてはならない地域もありますし、役付きだと保安業務従事者として認めてくれない地域もあります
    また、案件を0にしなくても良い地域の場合、全てのお客様と再契約しなくてはならないため、これまたかなり手間がかかります

    どちらにしても、準備して設立となりますと3ヶ月から半年くらいはみておいた方がいいです
    電力安全課に提出する書類はそんなに手間ではないのですが、 定款から抜いたり、再契約など、そのほかの準備が大変ですので、設立する際は十分余裕を持って設立してください♪

    では、お問い合わせ先はこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
    ホームページ
    電気保安法人設立.com
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     以上よろしくお願いします
  • お世話になっております
    鈴和の鈴木です
    先月と今月は忙しすぎてあまりブログ書けませんでしたが、また再開しますのでよろしくお願いします

    今回は電気監理技術者から電気保安法人になる際の注意と言う事です
    まず考えられるのは、電気監理技術者のまま電気保安法人を設立ができるのかについてですが、これは無理です
    しかし、奥さんや息子さん、娘さんが代表となるのなら大丈夫です
    つまり、電気監理技術者なら電気監理技術者のままでなくてはなりません
    その際の注意ですが、定款上では役職ついたままにしてありますとアウトになります
    とにかく綺麗さっぱり役職が抜けていることが大前提です

    続きまして、電気監理技術者をやめて電気保安法人を設立する際の注意点ですが、こちらは地域によって異なります
    案件を0にしなくてはならない地域もありますし、役付きだと保安業務従事者として認めてくれない地域もあります
    また、案件を0にしなくても良い地域の場合、全てのお客様と再契約しなくてはならないため、これまたかなり手間がかかります

    どちらにしても、準備して設立となりますと3ヶ月から半年くらいはみておいた方がいいです
    電力安全課に提出する書類はそんなに手間ではないのですが、 定款から抜いたり、再契約など、そのほかの準備が大変ですので、設立する際は十分余裕を持って設立してください♪

    では、お問い合わせ先はこちら
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     以上よろしくお願いします
  • 2019年2月16日
    お世話になっております。鈴和の鈴木です。
    さて、今回は「都会じゃないと電気保安法人は成功しないのか」についてです。

    これは自分の持論ですが、都会より田舎の方が成功すると思ってます。
    田舎には競争相手がいないので、割と簡単にシェア上位に行くことができると思います。
    また、田舎で十分に利益が稼げる状態になったら、都市部へ移動するのも一つの手だと思ってます。

    反対に都市部だとどうかと言いますと、今現在としては価格競争になってるような気がします。
    では、それが永遠に続くのかというと、そうでもないと思います。
    今は我慢比べな時なんだと思います。
    これを乗り切れれば何とでもなりますので、みなさん頑張っていきましょう。

    では、いつものこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
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    以上よろしくお願いいたします。

  • 2019年1月7日
    あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
    今年はほぼほぼ自分で行ってた仕事を弊社の社員にどんどん移行しようと思っておりますので、弊社の社員も引き続きよろしくお願いいたします。

    今回は、点検頻度の変更についてです。
    弊社が一番最初に契約していただいたお客様の案件があるのですが、この案件が毎月点検だったんです・・・そこで隔月に変更していただこうと思ってお客様に連絡したところ「お任せするので大丈夫だよ!」と連絡を頂きました。
    じゃぁ、実際にどのように変更すればよいのか・・・一から契約をし直すべきなのか・・・それとも保安規定を変更するだけでいいのか・・・電力安全課に聞いてみましたので、それをアップしますね。

    まず、この方法か関東東北産業保安監督部電力安全課バージョンです。他の地域は改めて質問してみてください。

    契約書に関してですが、こちらは交わしてくださいとの事でした。ただし、電力安全課には持ってこなくていいようです。つまり、一度契約書を交わしているのであれば関東では持ってこなくても確認が出来るため必要ないですよとの事。
    では、保安規定に関してですが、こちらは変更届出書を持ってきてくださいとの事でした。
    なので、関東では保安規定と保安規定変更届出書、委託契約の相手方の執務に関する説明書に太陽光発電所点検頻度確認フロー図、委託事業場一覧表だけでいいみたいです。
    この辺りはもう一度確認してみたいと思いますが、おそらく他はいらないと思います。

    他の地域ではどういう判断するのかわかりませんが、関東ではこんな感じで大丈夫の様です。
    厳しい地域ではだめって言われるかもしれませんが、関東ではこんな感じでいいみたいです。

    いつもこういう事ばかり研究している弊社にお問い合わせがある場合はこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
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    以上よろしくお願いいたします。
  • 2018年12月24日
    お世話になっております。鈴和の鈴木です。
    本年は別格のご愛願を賜り、厚く御礼申し上げます。引き続きよろしくお願い申し上げます。

    さて、今回は電気保安業界の近未来についてです。
    割と、リアルに描きますので、これから保安法人を設立する方にとって参考になればと思います。

    1. 保安法人設立が厳しい地域と楽な地域
    2. 保安業務従事者が足らなくなる事実に対しての保安監督部での取り組みについて
    3. 来年の予測

    の3つについて書きますね。

    1. 保安法人設立が厳しい地域と楽な地域
    これについては、かなり差が激しいです!
    ちなみに厳しい地域として、北海道・東北・中部を挙げさせていただきます。
    この地域は、本当に厳しいです!なので、ここで始めようと思いの方は少し作戦を練らないと痛い目に合うと思います。
    まず、マネジメント規程を含めた書類審査が厳しいです。
    そして、保安業務従事者についても厳しいです。
    その他にも、色々なルールを作れ等、マネジメント規程に載っていないことについても求められます。
    それをクリアーする気力がないと難しいという事を覚えていただければと思います。
    またこれらの地域では、他地域で公開しているマネジメント規定が全く使い物にならない場合もあります。
    そのあたりも大変な労力になると思いますので気を付けてください。
    そして楽な地域についてはレッドオーシャンになりつつあります。
    こういう地域に関しては、大昔にも書きましたが、下請けになる会社も出てくると思います。
    大儲けはできないが、かといって大損もしない・・・けど不景気も関係ない・・・こういう感じになると思います。

    2. 保安業務従事者が足らなくなる事実に対しての保安監督部での取り組みについて
    これに関しては、たぶんですが保安監督部でも悩みの種なんだと思いますし、戸惑っている部分があると思います。
    上記の厳しい地域では、元々の基準があるため、容易に替えることが出来ないためハードルが高いままになってます
    なぜそのような強気に出れるのかと言いますと、「保安協会があるから大丈夫だろ」って思っている部分もあるからだと思います。
    実際にこれらの地域は「困ったら保安協会」って言う考えがあるようです。
    でも実際は、保安協会も人手不足で、ある地域では受け入れを拒否するために価格を釣り上げているところもあるようです。
    なので、いつまでたっても「困ったら保安協会」は近い将来使えなくなると思います。
    将来、「困ったら保安協会」が使えなくなってしまった地域はどうするんですかね??電力安全課の考えが気になるところではあります。

    3. 来年の予測
    関東地方では相変わらず多くの電気保安法人が出来ると思います。
    ではその他の地域ではどうかと言いますと、中国・九州は若干増えると思います。
    関西と中部も微増しそうですかね?
    四国はもともと少ないので微妙かもしれません。
    東北と北海道は、弊社が担当している会社以外は増えないと思います。
    本当は、関東にはもう必要のない位できてますので、関東で作るよりかは難関地域に作ったほうがブルーオーシャンだと思います。
    反対に、難関地域においては2年くらいは赤字を覚悟出来るのであるならば、チャレンジするメリットはあると思います。

    とこんな感じだと思います。
    それでは、今後はどうすればいいのかについてですね。
    1についてですが、厳しい地域にある会社さんはまずは・・・ベタですがうちの会社に依頼するのが一番だと思います。
    その方が早いと思いますし、実際に実務になった際に相談できる相手がいるのといないとでは雲泥の差が出ると思います。
    また、弊社に頼むメリットの一つとして、協力していただいている電気保安法人や個人の組合の方々との繋がりが多いので、その仲間になれるというのがあります(全国28社 技術者300人超)。
    そういう繋がりがあるのと、全く横のつながりがないため情報が回ってこない・・・どっちがお得かを考えると・・・やっぱり鈴和に頼むのが一番だと思います。
    弊社との繋がりがある電気保安法人や組合の方々から仕事が頂ける可能性もあります。
    お金を支払って弊社にお願いしたけど、結局ふたを開けてみたら鈴和に支払った以上に仕事が来たとかありますので、一応相談してください。

    2に関しては、かなり深刻だと思います。
    これに関しては、自分なりの予測ですが・・・その地域の保安法人同士で繋がりをもって第二の保安協会になる必要があるのではないかと思っております。
    イメージとしては、
    電気保安協会
    電気管理技術者協会
    〇〇地区保安法人協力会
    みたいな感じでいいと思います。
    実際に一部地域においては弊社が動いておりますので、もしその幹事会社になってみたい会社がいらっしゃいましたらご連絡ください・・・儲けは全くないので、ボランティアとしてお願いすることになると思いますけど・・・
    話がそれましたが、まずはそのようにしてこの人手不足を乗り切るしかないと思います。
    とは言っても、これは限定的にしか効果はないと思います。
    でもやらないよりかはましだと思いますので、誰かが頑張って動いて頑張っていただければと思います。

    3については、弊社に頼むwこれが一番ww
    弊社の好きな会社は、地域に根差して地域一番を目指している会社です。
    そういう会社であれば喜んでお付き合いいたしますので、お声かけください。

    こんな感じですかね。結局自分の会社の宣伝でしたねww
    でも、それほど経験してきてますし、それほど知識量もあります。

    それでは保安業界に興味をお持ちになった方はこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
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    よろしくお願いいたします♪
  • 2018年12月8日
    お世話になります鈴和の鈴木です 
    先日ですが、優しい方から「保安規程のテイの字間違ってるよ 」と言う指摘をいただきました!
    ありがたいなぁ…って思いました♪
    自分が作ったマネジメント規程の字も間違ってたりしてまして、本当に助かりました!
    反対の文字を間違えたまま教えてたと思うと…みなさんには申し訳ないって思いました

    今後は間違えないようにいたします
    また、時間ができた時には、古い記事を見直して手を加えるのはもちろんですが、文字も見直したいと思います

    指摘していただいた方!本当に感謝です!
    全てを直すにはもうすこし時間がかかりますが、直しますのでよろしくお願いします

    株式会社鈴和 鈴木 
  • 2018年12月3日
    おせわになっております。株式会社鈴和の鈴木です。
    今年も残すところあと一ヶ月になりましたね!自分も飲み会が多くて少し怖いですw

    さて、今回は電気保安法人設立の上で必要な書類一式についてです
    弊社と同じような設立を支援している会社のホームページを見てたんですが・・・ちと??って言うのが多かったので、また自分のホームページにも書いてあるのですが・・・もう少し詳しく書こうかと思って、今回ブログにしました。

    まず、これが一番大切ですし、中身を変える必要がある
    ・マネジメント規程
    ・機械器具保有状況届出書
    ・法人の登記簿等(中身変更する必要ある場合あり)

    マネジメント規程は自分のブログにもたびたび登場してますね。かなり必須です。
    そして、次に必要なものはこちらです
    ・保安業務従事者の実務経歴証明書
    ・電気主任技術者免状(コピーと原本)
    ・雇用証明書
    ・保安業務担当者を他の業務に従事させていないことの説明書
    ・保安業務担当者の業務に関する説明書
    ・機械器具保有状況届出書
    ・(関東では)保安業務従事者カード

    ・保安管理業務外部委託承認申請書
    ・委託契約の相手の執務に関する説明書
    ・委託事業場一覧表
    ・委託契約書
    ・設備条件確認書
    ・保安規定
    ・保安規定変更届出書

    上記の書類も必要ですね。
    そして注意があります!!これらの書類ですが・・・地区によってはホームページ上に出ていない地区があります。
    そういう地区は、マネジメント規程を自分で作成しないとだめです。
    またその他の書類も少し違うことがありますので、そういう場合は「自家用電気工作物の手続き案内」と言う本が出ている地区もあります(九州・中部)ので、購入することをお勧めいたします。
    特に中部地区は結構頻繁に更新してますので・・・つまり、大変という事です
    ちなみに、自作のマネジメント規程を作成しないで関東や近畿のマネジメント規定を持って行っても「これ、どこの地区のマネジメント規程??」って聞かれます。
    そして丸写しだと「これはどういう意味?この部分の役職ついてる人はなに??そもそもこれで大丈夫なの??」って突っ込まれると思います。
    そういう地区はかなり気を付けてください

    なので、やっぱりこういうのはうちみたいなプロに任せるのが一番だと思います。
    というわけで、こちら
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    以上よろしくお願いいたします。
  • 2018年11月30日
    お世話になっております。鈴和の鈴木です。
    今回は、高齢者の方を雇う上でのハードルについてです。
    まぁ、題名に書いてあるのでなんとなくわかると思いますが・・・出勤日数に関してですね。
    高齢者の方と言っていいのかな?怒られそうだがw
    とりあえず、定義としては
    ・年金受給者
    ・仕事よりも趣味優先
    ・あんまり忙しくないほうが良いが、でもお給料も欲しい
    こんな感じでしょうか
    そういう方を雇うと、意外とこっちも気楽です
    ある程度案件を渡して、あとは何かあったら報告してくださいで良いんですからね
    と言う感じで、仕事はしっかりしてくれますし、終わったらすぐ帰ってくれますからこっちも気が楽です。
    しかし・・・ここで一つ注意があります・・・それは・・・マネジメント規定です。

    マネジメント規定・・・今回も使用しますのは、関東東北産業保安監督部電力安全課のホームページ内にありますマネジメント規程を使用します。(マネジメント規程をクリックするとPDFが開きます)
    このマネジメント規定の第5条と第6条に出てます「従業員」と言うのが厄介になります。
    この「従業員」のどこが厄介なのか・・・この「従業員」と言う言葉・・・内線規程にも出ているのです。
    では、「従業員」の定義とは何なのか・・・
    経済産業省商務流通保安グループ電力安全課が発行している電気主任技術者制度に関するQ&A(クリックするとPDFが開きます)にてこんな事が書かれております。
    自社で直接雇用している者であって、電気事業法施行規則第52条第1項に定める主任技術者の専任場所に常時勤務する者」と書かれていて、さらに太文字にしました「常時勤務」の定義についても書かれております。
    Q.「常時勤務」の定義は何でしょうか?
    A.週40時間(週5日・1日8時間勤務)を目安とします。

    つまり・・・週5日の8時間労働しないと従業員として認められませんよ??って言う感じになるようです。
    一度、保安監督部に電話して聞いたのですが「お客様の自家用電気工作物を責任をもって委託してるんでしょ?いざと言う時にどうするの??」みたいなことを言われてしまいました・・・

    では、これをクリアーするにはどうすればいいのでしょうか・・・
    これについては、良い案はあるのですが・・・ここに書くと色々と問題があるので書けませんww
    でも、雇う側と雇われる側、そしてお客様が納得していただけるのなら、常時勤務の部分はもう少し緩和されても良い気がするんですけどねぇ・・・
    ダメですかね??

    こんな感じで、いつも色々なことをに疑問を持ってマネジメント規程を読んでいる自分に質問がある方はこちら
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    よろしくお願いいたします。
  • 2018年11月17日
    おせわになっております。鈴和の鈴和の鈴木です。
    今、すごい勢いで仕事が来てます・・・忙しすぎてやばいです・・・
    忙しいと自分のお小遣いもすごい勢いで減りますね・・・

    さて、今回は使用前自己確認結果届出書の第4弾!!
    第1弾はこちら
    第2弾はこちら
    第3弾はこちら
    古いのはあまり役立たないと思いますwこういうのも新しい情報に更新し続けないとだめですからね♪

    今回は関東の場合ですが(地域によってバラバラな基準なので、他の地域ではどういう感じなのかはわかりません)今年の10月1日に電技が変わったのでその部分と、検査方法について色々と聞いてきましたのでお知らせしますね♪

    前回書きました「太陽光発電所における 使用前自己確認結果届出書 について」にも少し触れていますが、今回の電技の更新で厳しくなったのが架台についてです。
    とは言っても、きちんとした書類があればなともないですし、しっかりとした施工をしているのであればビビる必要もないです♪
    さて、まずは架台の構造計算についてですが、自分が行ったときに確認されたのが「都市計画区域」の確認を求められました。
    自分はここの部分は詳しくなかったため、素直に知りませんと言いましたが、どうやらここの区域がわからないと架台の設計条件にある「地表面粗粒度区分」と言うのが証明が出来ないそうです。
    今回わたくしを担当していただいた方が優しい方だったのかもしれませんが、構造計算するうえでの証拠となる書類の提出も求められますので、そのあたりも注意が必要になると思います。

    続きまして、杭の引き抜き検査についてです。
    こちらは、自分たちでやるよりも土木コンサルの会社にしていただいた方が確実だと思います。
    ただ、その分お金がかかってしまいますよね・・・・
    そこでやり方はどのようなやり方をすればいいのかも聞いてまいりました♪

    杭の引き抜き合格値?と言うんですかね??合格値が仮に2,000kgだとしますね。
    その場合は、最初に1/10、2/10、3/10、4/10・・・・と徐々に引き抜くそうです。
    最終的に10/10・2,000kgまで引き抜いた際にどのくらい引き抜けたかを距離で測るそうです。
    ただ2,000kg引き抜きに耐えましたじゃなく、2,000kgまで引き抜き強度をかけた際に、作業前と作業後にどのくらい引き抜けたかを測ることによって証明するそうです。
    その引き抜き合格が与えられる距離が20mm以下と言っておりました(これもJIS基準に書いてあるんですかね??)
    そして横の力にも耐えられるようにしないといけないため、上に引き抜くだけじゃなく、真横に引っ張るのも同じようにして測る必要があるようです。
    特に厳しい地区では、横の引張もX軸だけではなくY軸も入れる必要があるかもしれませんね。
    反対に自分たちで基準を作るのなら、±X軸と±Y軸もやると文句は出ないんじゃないかなと思います。

    そしてどうしても使用前自己確認結果届出書が不安がある方・・・良い事を教えます。
    事前に電力安全課に相談に行くのが良いと思います。しかも建設前にね♪
    その相談に行くときには、必要書類だけを持って行くのではなく、サンプルの書式を作って持って行って相談するのがベストだと思います。(別紙の使用前自己確認結果届出書だけではなく、実際にやろうと思っている試験の内容を記した書類を作って相談に行かれるのがベストだと思います)

    どちらにしても、お金はかかるものですから・・・電気保安法人の方や電気管理技術者の方は安請け合いはせず、ガッツリ請求したほうが良いと思います。

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    もしくは、こちらにコメントを残していただいてもいいと思います♪

    どちらにしても、相当厳しくなったので・・・かなりやりがいがありますので、頑張ってやってみてください♪

    ちなみに、うちの会社で使用前自己確認結果届出書の証拠となる書類をファイリングしたところ・・・A4 8cm幅のファイル1冊(自主検査内容)とA4 3cmのファイル1冊(証拠となる技術書) 計2冊分になりました♪
    ちょっとやりすぎた感はありますが・・・まぁ、完成図書みたいなものですからね♪それくらいは作りましょう♪

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