電気保安法人設立の裏話
「いろは」ブログ

  • 2021年11月29日
    お世話になっております。 今回は、「実務経歴書が(もしかしたら)緩和される可能性があります」というお話です こちらの話は、弊社のお客様から教えて頂いたお話なのですが、全国的に実務経歴書の基準が関東地区 ...

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  • 2021年9月3日
    お世話になっております 今回は、「電気工事で実務経歴を積むことはほぼほぼ不可能と思ってください」についてです 時々ですが、「高圧の工事を5年以上経験しました」と言う方から相談を受けるのですが、残念なが ...

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  • 2021年9月1日
    お世話になっております。 今回は「保安業務従事者や電気管理技術者になりたいので、どこに相談するべきか」についてです。 時々ですが、「保安業務従事者になるにはどうすればいいですか?」とか質問を受けること ...

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  • 2021年6月30日
    お世話になっております。 今回は、実務経歴書の経験年数のカウント方法についての諸注意です 前にこういう相談が来ました 「高圧の工事の実務経歴が3年を超えるので保安業務従事者になろうと思ってますので相談 ...

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  • 2017年12月12日
    まいどお騒がせしております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
    ちょこっとだけですが、時間が作れるようになりました。

    さて今回は・・・マネジメント規定の中身で一番明確に決まっていない部分を考察してみようかと思ってます。
    今回使用するマネジメント規定は、関東東北産業保安監督部のマネジメント規定です。
    http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/15_01.pdf
    ちなみに全国のマネジメント規定もみな同じ部分は明確ではないですww

    ここのマネジメント規定の中の第8条 2項の「保安業務担当者が病気等のやむを得ない事由により業務を行えない場合は、他の保安業務従事者が代務する。ただし、保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない場合は、保安業務担当者を交代する。」と言う部分ですが、わかりますかね??ここの違和感
    この違和感がわかる人はかなり鋭いです!!ぜひわが社でコンサルとして雇いたいです・・・お金ないけどw
    ここです↓
    「保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない」
    継続して2回以上休むというのは明確になっているのですが、年に複数回点検と言う部分はあいまいなんですねぇ・・・
    っで、この部分の数字を明確にしようと思って一度相談したのですが・・・とある地区の課長補佐(近いうちにブログの記事にしますが、面接担当者はどこの地区も課長補佐がやっております)も悩んでおりました。

    ここはどういう意味なのかと詳しく説明しますと、まずは継続して2回以上の説明しますね。
    A社の外部委託を担当している保安業務従事者のZさんが2月の点検は体調不良でお休みしました。
    ここの受託場は毎月点検する契約なので3月の点検の際、やはり保安業務従事者のZさんは入院中で休んでしまいました。
    こうなりますと、強制的に替えなくてはなりません。
    これは比較的わかりやすいと思います。

    次の説明・・・未だに悩みどころなのですが・・・
    年に複数回点検を実施できない場合・・・
    これは、年間でA社の受託場をZさんは複数回点検できませんでした・・・その複数回って何回なの??ってなります。
    毎月見るのでしたら、自分の感覚では6回が限度(隔月で休むとしたら)なのではと思いますが、ここまで明確に数字化してしまわなくても、2回連続で休んだ場合は強制的に変更するから複数回でも何ら問題ないという解釈になるようです。
    だったら書く必要ないんじゃないのって思ってしまうのですが・・・たぶん、組織が大きくなった際に、あまりにも休みが多い人はここの部分で強制的に辞めさせるのかもしれませんね・・・怖い怖いww

    反対に、自分の所はキッチリとやりたいので一つの事業場を年間で4回点検できなかったら替えると言う風に考える会社様がいらっしゃったら数字を入力することをお勧めいたします。

    ただ、6回以下の数字にすることはあまりお勧めいたしません。本当にやむを得ないで休む人もいますからね。
    それでも明確に数字化するのでしたら、「年に6回以上点検を実施できない」までにするべきだと思います。

    マネジメント規定も深く読みますと・・・色々と発見があって楽しいです・・・って思ってるのは日本中で俺だけかww
    ちなみにマネジメント規定って、本当に保安法人の強力な武器になったりします!
    営業している方もよく読んで、発見を見つけてください!その発見がお客様満足度アップにつながる事もありますので、是非是非詳しく読んでみてください♪

    そんなマネジメントオタクに保安法人作ってほしい方がいらっしゃいましたら下記のこちら↓
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
    ホームページ
    電気保安法人設立.com
    を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

    今回は、保安業務従事者の交代についての考察でした♪
  • 2017年12月10日
    まいどお世話になっております 計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
    昨日、こちらのブログからお問い合わせいただいたお方と飲みに行ってまいりました。
    このブログは他の保安法人や電気監理技術者のブログと違い技術について追及しておりませんので、業界の方からしたら邪道かもしれませんが・・・情報がなさすぎるので今後も自分なりに発信していきます♪
    また、昨日お会いしましたN嶋様・・・同い年だけではなく、うちがいつもお世話になっている会社様のグループ会社の一員だと知ってびっくりしました(いつもお世話になっている方が出向していることも初めて知りました)
    今後ともよろしくお願いします。

    さて、今回は保安業務従事者の求人募集に関してです。
    この業界で永遠の問題になりつつあるのが・・・人手不足です。
    先日、ここのブログからお問い合わせしていただいた方から資料をいただいたのですが、国も人手不足を認識しているようですが・・・中部の電力安全課課長が言うには、「実務経歴の基準が厳しくなったので気を付けてね」って言っており・・・なんか矛盾しております。
    じゃぁ、求人に関しては今まで通り保安業務従事者の方を引き抜くなどをし続けることになるのでしょうか?
    自分は、そうとは思っておりません。
    じゃぁどうするのか・・・新たに対象者に気付いていただくことだと思います。

    昨年ですが、弊社に入社していただいた方がいたのですが、この方が保安業務従事者としての実務経歴をクリアーしていたことを知っていなかったのです。

    つまり、このような方がまだ日本にはたくさんいるんだと思います。
    そういう人たちに少しでも気づいていただくためにも求人の書き方を少し工夫してみませんか???

    一般的な求人の書き方と言うか・・・ほとんどこういう書き方と言うのを書いてみます

    下記の基準を満たしている者
    500V以上の電気工作物の工事及び維持管理を
    第3種電気主任技術者の場合・・・5年以上
    第2種電気主任技術者の場合・・・4年以上
    第1種電気主任技術者の場合・・・3年以上
    の経験している者。

    こういう書き方をしております。
    これの何がダメなのか・・・認定校を卒業していて経験年数が10年とか20年経験していているにも関わらず主任技術者の資格を持ってない人がこれを見てもピンとこないんですね。
    でも、ほとんどの会社さんがこういう書き方をしております。
    じゃぁ、鈴和流の書き方はどうするか・・・こういう書き方をしております。

    ・電力会社のOBの方(主任技術者の資格を認定で取得できる方であれば対象になる可能性あり)
    ・工場や発電所にて専任の主任技術者もしくは専任の下で主任技術者をしてきた方
    ・工業高校等の電気科卒業で認定で主任技術者を取得した方、若しくは主任技術者取得の基準を満たしている方

    どうでしょうか??こういう書き方
    少しでも可能性のある方がこの業界に就職していただければ自分もうれしいので、これ以外の求人の書き方を研究しております。
    もし、これ以外の書き方を実践している方がいらっしゃいましたら連絡いただければと思いますし、反対にもっと情報が欲しいという方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。
    メールにてPDFをお送りいたしますのでお気軽に下記までお問い合わせください。
    いつもどおりのこちら
    https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
    からの直接お問合せでも構いませんし、
    ホームページ
    電気保安法人設立.com
    を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

    よろしくお願いします♪

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